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貸切バスの新たな運賃・料金制度が
スタートしました

安全・安心な貸切バスを利用しましょう!運賃事前届出違反は
行政処分の対象となり、安全が確保されていません。

平成24年4月に発生した高速ツアーバス事故等により、貸切バス市場の現状について問題の深刻化が浮き彫りになりました。このため、国土交通省では、貸切バスの安全性向上を図る取り組みの一環として、貸切バスの運賃制度を抜本的に見直し、安全と労働環境改善コストを反映した、合理的でわかりやすい時間・キロ併用制運賃が平成26年4月より実施されました。
さらに近年ドライバーの人手不足が深刻化し、現状の社会経済情勢に見合った運賃・料金を収受できるようにすることで貸切バス事業者によるドライバーの待遇改善や安全透視への取り組みを一層促進するため、今般、国土交通省は公示運賃を見直すとともに、幅運賃制度を撤廃し、基準運賃を下限とする見直しを令和5年10月より実施されました。
貸切バス事業者は各運輸局等が公示した運賃・料金で届出を行う場合、下限額以下の運賃で運行すると、届出運賃違反として行政処分となるとともに、その貸切バス事業者は安全が確保されていない可能性があります。

新たな運賃・料金制度とは

1.時間制運賃とキロ制運賃を合算して計算します。

①時間制運賃

出庫から入庫までの時間に、出庫点検・帰庫点検の各1時間ずつ合計2時間を加え、時間制運賃を乗じる(最低保障として、3時間に点検時間の2時間を加算した5時間とします)。

②キロ制運賃

出庫から入庫までの距離にキロ制運賃を乗じる。

2.料金の種類について。

①深夜早朝運行料金

22:00~5:00に係る運行は、その係る時間については2割を限度とした割増料金を適用。

②交替運転者配置料金

長距離・長時間・夜間運行などで安全運行のために交替運転者を配置した場合に適用。
交替運転者配置料金の計算→時間制料金=下限額以上で運賃を決定(上限額の廃止)(※)
キロ制料金=下限額以上で運賃を決定(上限額の廃止)(※)
※各運輸局が公示した料金

③特殊車両割増料金

サロンカー、リフト付きバス等は運賃の5割以内の割増しを限度として適用。
※ガイド料、有料道路料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料などは実費負担となります。

3.行政処分が厳しくなる予定です。(平成26年7月予定)

①バス事業者

初違反→20日車の車両使用停止
再違反→40日車の車両使用停止

②旅行事業者

貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を受け、旅行業者の関与が疑われる場合、地方運輸局より国土交通本省を通じて観光庁に通報され、旅行業者等に対しては立入検査等旅行業法に基づく措置が講じられます。

安心・安全な貸切バスを選びましょう
~利用者が安心できる貸切バスのガイドライン~

1.貸切バス事業者の選定に関する留意点

①事業許可

地方運輸局長又は沖縄総合事務局長から「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可が必要です。

②営業区域

輸送の安全を確保する為、発地及び着地のいずれかが事業者の営業区域内であることとなっています。

③輸送の安全性等を判断するうえで参考となる情報

  • 1.国土交通省の行政処分情報→国土交通省ホームページにて確認できます。
  • 2.任意保険の加入状況→貸切バス事業者は自賠責保険に加え、対人無制限、対物200万円以上の任意保険の加入が義務化されています。
  • 3.貸切バス事業者安全性評価制度→公益社団法人日本バス協会が、安全性や安全の確保に向けた取組等を点数化して評価し、☆の数で認定・公表しています。

2.安全に配慮した無理のない旅行行程作成のための留意点

行程は利用者の希望が第一ですが、運行速度、運転者の運転時間や休憩等に配慮が必要です。

  • 1.予定走行距離
  • 2.見込まれる運行速度
  • 3.運転時間・休息時間等
  • 4.運転者の休憩場所、駐車場の確保
  • 5.交替運転者の確保(長距離、長時間運行の場合)

3.運送契約に関する留意点

①運送約款の内容の確認

  • 1.運送申込み → 契約を結ぶ者の氏名、連絡先、乗車申込人員、車種別の車両数、配車の日時、場所、行程等
  • 2.運賃及び料金 → バス事業者が地方運輸局へ届出た運賃・料金で契約することが必要です。

②事故・障害等緊急時の対応について

契約責任者の緊急連絡先は運送申込書に記載し、貸切バス事業者の緊急連絡先は運送引受書に記載すること。

時間・キロ併用制運賃の考え方

時間制運賃の最低保障

時間制運賃の最低運賃(3時間)を維持しつつ、出庫前・帰庫後の点検時間として2時間を全ての運行に加算します。

※1 時間制運賃

◎3時間運行の場合
5(時間)×(時間あたり運賃)=(時間制運賃)

◎10時間運行の場合
12(時間)×(時間あたり運賃)=(時間制運賃)

+

※2 キロ制運賃

出庫から帰庫までの回送を含めた距離

新しい貸切バス運賃・料金制度による適正な運賃・料金とは

一般貸切旅客自動車運行事業の変更命令の審査を必要としない
運賃・料金の額の範囲

令和6年3月1日近畿運輸局公示

  基準額
運賃 キロ制運賃
(1km当たり)
大型車 160円
中型車 130円
小型車 110円
コミューター車 100円
時間制運賃
(1時間当たり)
大型車 7,390円
中型車 6,240円
小型車 5,460円
コミューター車 4,860円
料金 交替運転者配置料金 キロ制料金
(1km当たり)
30円
時間制料金
(1時間当たり)
2,320円
深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交代運転者配置料金
(時間制料金)の2割増
特殊車両割増料金 設備や購入価格等を勘案した割増率

貸切バス運賃・料金計算例(基準額にて計算)

(例.1)京都-淡路島 日帰り 166,606円(消費税込み)

京都(八条口)-淡路島周遊 日帰り 大型車 1人乗務(ワンマン)

8:00出庫~8:30京都発~淡路島~19:00京都着~19:30帰庫 走行時間=11時間30分
→運賃・料金算出時間=14時間 走行距離=300km

運賃額

時間あたり運賃額 × 運賃・料金算出時間 + キロあたり運賃額×走行距離    
@7,390 × 14時間 + @160×300km = 151,460円

運賃額(消費税込み)※料金は発生しない設定です151,460×1.1=166,606円

(例.2)大阪-東京 1泊2日 535,007円(消費税込み)

大阪(梅田)-東京周遊 1泊2日 大型車 2人乗務(ツーマン)

1日目 7:00出庫~8:00梅田発~18:00ホテル着 走行時間=11時間
→運賃・料金算出時間=13時間 走行距離=575km

2日目 8:40ホテル発~20:00梅田着~21:00帰庫 走行時間=12時間20分
→運賃・料金算出時間=14時間 走行距離=600km

運賃額

時間あたり運賃額 × 運賃・料金算出時間 + キロあたり運賃額×走行距離    
@7,390 × 27時間 + @160×1,180km = 388,330円

交換運転者配置料金

時間あたり運賃額 × 運賃・料金算出時間 + キロあたり運賃額×走行距離    
@2,320 × 27時間 + @30×1,180km = 98,040円

運賃額(消費税込み)(388,330+98,040)×1.1=535,007円

※運賃・料金の単価

  • ・上記の表の基準額以上の運賃で設定します。

※計算の条件

  • ・走行時間は出庫から帰庫までの時間で待機・回送時間を含みます。
  • ・運賃・料金算出時間には出庫前・宿泊場所出発前及び帰庫後・宿泊場所到着後の運転者への点呼、車両の点検時間として1時間づつ合計2時間が加算されます。
  • ・運賃・料金算出時間は30分未満切り捨て、30分以上は1時間に切り上げます。
  • ・走行キロは合計距離の10km未満を10kmに切り上げます。

※交換運転者配置料金

  • ・実車距離が昼間500km夜間400kmを超える場合には交換運転者配置料金が加算されます。

新しい貸切バス運賃・料金制度のお問い合わせ先

近畿運輸局自動車交通部旅客第一課(TEL:06-6949-6445)
近畿運輸局企画観光部観光地域振興課(TEL:06-6949-6411)

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